東京2020大会を見据え、都民及び事業者が障害者への理解を深め、障害者差別を解消するための取り組みを進めることで、障害の有無によって分け隔てられることのない、共生社会・ダイバーシティの実現を目指すために条例が制定されます。
(障害者差別解消法では民間事業者は努力義務)
※障害を理由とする不当な差別的取り扱いは法律同様に禁止されています。
専門支援員により、障害者・事業者からの相談応対を受け付けます。
障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決のためのに、障害者等から陳述があった場合、第三者機関(調整委員会)によるあっせんを受け付け、紛争事案当事者へ通知を行います。
障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告を求められる場合があります。
さらに悪質な場合、知事により内容が公表される場合があります。
(障害者差別解消法では「勧告」まで)
情報保障を推進するとともに、手話は言語であるとの認識に基づき、手話の普及を推進します。
「不当な差別的取扱い」とは?「必要かつ合理的配慮」とは?
あなたの会社の社員・スタッフの皆様は、この法律を正しく理解し、視覚障害、聴覚障害など、障害のある方(※)に対して、日々正しい応対ができていますでしょうか?日々の運用点検・検証から教育研修・コンサルティングに至るまで、私たち公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が、ワンストップでお手伝いいたします。
※読み上げソフトに対応するために、一部、公式テキストとは違う表記をしております(「障がい者」→「障害者」など)
“障害”とは何かに気づき、行動する。
「心のバリアフリー 実践ワークショップ」
年齢や障害の有無を超えたおもてなしを提供する「サービス介助士」資格導入
企業としてどのように取り組んでいったらよいのかのソリューションを提案いたします。
勉強会や業種に特化したセミナー、サービス介助士やサービス介助基礎検定等の資格の取得、その他各種コンサルティングなど、お客様の細かなニーズ、ご予算に対応いたします。
私たち公益財団法人 日本ケアフィット共育機構は、障害のある方、高齢な方を含め、すべての人々が分け隔てなく、心豊かに暮らせる共生社会を目指して活動を続ける、内閣府認証の公益財団法人です。
視覚障害、聴覚障害など、障害のある方やご高齢な方へのおもてなしの心と正しい介助技術を、創立以来長年研究し、お伝えしつづけて来た私たちだからこそ、できることがあります。
私たちとごいっしょに、学び、検証し、万全な準備を!
一般の企業や店舗などでは、視覚障害、聴覚障害など、障害を理由に・・・・
など。
日常生活や社会生活を営む中で、視覚障害、聴覚障害など、障害の種類やその程度において、どんなことが実際に不自由なのか、その原因となる「社会的障壁」(設備やもの・制度・慣行・偏見などの観念など)について、貴社の業態の中で検証します。
実際にどのような対応が必要なのか?「障害者差別解消法」への対応はもとより、すべてのお客様に快適に利用いただけるサービスや施設の在り方とは?貴社の業態にあわせて、必要な措置を提案します。
「サービス介助士」は、「おもてなしの心」と「安全な介助技術」を身に着け、お客様ひとりひとりに寄り添える存在です。
お客様からの絶大なる信頼を得ることができ、導入により「売上の向上」、「クレームの減少」など目に見える効果があったとの嬉しいお声も多数いただいています!
当機構の認定資格「サービス介助士」資格は、全国のリーディングカンパニー、行政もこぞって導入をしている信頼の資格で、約1000社の法人様に導入いただいております。
「障害者差別解消法」をテーマにした社員研修会、サービス介助士の学びをもとに、企業セミナーの開催も可能です。短時間で学びを深めたいというニーズにもお答えしています。特に貴社の業態に特化したカリキュラムをご提案いたします。
「障害者差別解消法」の遵守を担保した顧客対応マニュアルの見直しや新規作成をお手伝いします。また社員様向け介助ハンドブックなど教材の制作も支援させていただいています。
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するために、国の行政機関と地方公共団体等、また民間業者に対して、必要な措置を規定するものです。すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、2016年4月1日に施行されます。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の、障害を理由とする不当な差別を解消するための支援措置について定めています。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(罰則)
第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。